○東京都豊島区社会教育委員会議規則
昭和四十四年四月九日
教育委員会規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、東京都豊島区社会教育委員の設置に関する条例(昭和四十四年豊島区条例第十四号)第五条の規定に基づき、東京都豊島区社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第二条 委員会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長は委員会議を代表し、会議を主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行なう。
(招集)
第三条 委員会議は、会長が招集する。
(議事表決)
第四条 委員会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
第五条 委員会議は、必要のあるときは委員以外の者の出席を求め意見を徴することができる。
(庶務)
第六条 委員会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(平八教委規則四・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(平成八年四月一日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。

TITLE:東京都豊島区社会教育委員会議規則
DATE:2002/05/30 12:31
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